元禄小判(げんろくこばん)とは元禄8年9月10日(1695年10月17日)から通用開始された一両としての額面を持つ小判である。江戸時代の金貨としては慶長小判に次ぐものである。また元禄小判、元禄一分判および元禄二朱判を総称して元禄金(げんろくきん)あるいは元字金(げんじきん)と呼ぶ。